1か月児健康診査

更新日:2026年02月09日

1か月児健康診査の費用を助成します

おおむね生後1か月ごろに産科医療機関・助産所で実施する「1か月児健康診査」の費用の一部を助成します。

★1か月健診は、赤ちゃんの発育・発達の確認と病気の早期発見、保護者の方が気になっていることを相談できる大切な機会です。必ず受診してください。

〇対象者

下記の両方に該当する方

(1) 令和7年4月1日以降に生まれた乳児の保護者

(2) 1か月児健康診査受診日において桜井市に住所を有している乳児

(注意)

健診受診日に赤ちゃんの住民票が桜井市にない場合は、本受診券は利用できません。

住民票がある市町村にお問い合わせください。

〇時期・回数

生後27日以上生後6週までに受診してください。

乳児1人につき、1か月児健康診査1回にかかる費用を一部助成します。

〇内容

問診・身体計測・診察・保健指導

〇助成額

上限6,000円

〇費用助成の方法

1.県内の委託医療機関・助産所で受診予定の方

健診を受ける際に、「1か月児健康診査受診券」に氏名や生年月日、裏面の問診項目にご記入のうえ、医療機関・助産所に提出すると助成が受けられます。

2.県外の医療機関・助産所で受診予定の方など、「1か月児健康診査受診券」を使用せず、健診を受診した方

(1)「1か月児健康診査受診券」に氏名や生年月日、裏面の問診票を記入してください。

(2)医療機関・助産所に、「1か月児健康診査受診券」を提出し、実施機関記入欄の記入を依頼してください。もし、記入欄の記入が難しいと言われた場合は、けんこう増進課までご相談ください。

(3)1か月児健康診査費用全額を医療機関・助産所にお支払いのうえ、必ず「領収書」「明細書」と実施機関記入欄が記入された「1か月児健康診査受診券」を受け取ってください。(注)文書証明料は、助成対象外となります。

(4)下記の必要書類をけんこう増進課に提出してください。助成上限額の範囲内で償還払いします。

★償還払いに必要な書類

1)「桜井市1か月児健康診査助成申請書兼請求書(PDFファイル:415.2KB)

2)領収書・明細書(健診に要した費用がわかるもの)のコピー

3)振込口座が確認できる書類(通帳の見開き部分のコピー等)

4)母子健康手帳(表紙・出生届済証明・1か月児健康診査のページ)のコピー

5)「1か月児健康診査受診券」(さくら色)

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-45-3443
ファックス:0744-45-1785
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