高額介護サービス費

更新日:2022年03月01日

介護保険の自己負担が高額になったときは・・・

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1~3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

自己負担の限度額(月額)
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護受給者の方等  15,000円  15,000円
世帯全員が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が 80万円以下の方等
 24,600円  15,000円
世帯全員が市民税非課税で、 前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が 80万円を超える方  24,600円  24,600円
市民税課税~年収約770万円未満の方  44,400円  44,400円
年収約770万円以上~1,160万円未満の方  93,000円  93,000円
年収約1,160万円以上の方 140,100円 140,100円

 

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
  • 給付を受けるには、申請が必要です。(該当者には、本市からご案内します)

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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