地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について

更新日:2022年03月01日

自己評価・外部評価制度の趣旨について

地域密着型サービスの自己評価及び外部評価制度の趣旨は、介護保険サービスについて、事業者自らの改善に向けた努力を促し、サービスの質の向上を図るとともに、客観的な評価結果を公開することにより利用者が適切な事業所を選択できるよう支援するものです。

外部評価の受審軽減措置について

地域密着型サービスのうち、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)および小規模多機能型居宅介護を行う事業所は、原則1年に1回外部評価を実施し、評価結果を市へ提出しなくてはなりません。 この外部評価について一定の基準を満たす事業所は実施回数を2年に1回に緩和できるものとされています。 下記の緩和要件を満たし、実施回数の緩和を希望する事業者は、【地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書】を提出してください。   《外部評価実施回数の緩和要件》 (1)過去に外部評価を5年間継続して実施していること(毎年評価結果を市へ提出 していること) (2)直近の評価結果等(自己評価・外部評価結果・目標達成計画)を市に提出していること (3)運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること (4)運営推進会議に、市の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること (5)外部評価項目の2、3、4、6の実施状況が適切であること    《受審頻度緩和承認申請手続きについて》 (提出方法)  「地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書」に記入し、必要書類を添付の上、本市へ提出するものとする。  (提出期限) 直近の外部評価調査実施日より1年以内 なお、外部評価の免除を受けた年においても、自己評価の提出が必要ですのでご注意ください。

届出様式

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ