オンラインで転入予約・転出届をされた方

更新日:2023年03月24日

令和5年2月6日から、転入予約・転出届についてマイナーポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。桜井市での介護保険に加入するとき、喪失するときは、いずれの手続きにおいても、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)が必要となります。

転入予約

・市民課にて転入届を提出後、高齢福祉課の窓口までお越しください。

注意

・転入前市区町村で要介護・要支援認定を受けている方が、引き続き介護認定を受けられる場合は、要介護・要支援認定の申請が必要です。

転出届

・桜井市での介護保険を喪失されるときは、届出が必要となります。引っ越し先での転入が確認できましたら、喪失手続きに係る必要書類を郵送させていただきます。

注意

・老人ホーム等の施設に入居される場合は手続きが変わりますので、お申し出ください。

・現在お使いの「介護保険被保険者証」は、桜井市へご返却いただくか、ご自身で破棄してください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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