福祉用具購入費の支給について

更新日:2024年01月19日

概要

在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の9割~7割を居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給します。

  • 必ず購入時には都道府県または市町村の指定を受けた事業者であることを確認してください。都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象となりません(全額自己負担となります)ので、ご注意ください。
  • 購入前に必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員などにご相談ください。

支給内容

年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担です。

介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目

介護保険の対象となる特定福祉用具の種目
種目 説明
腰掛便座

(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。

(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。

(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。

自動排泄処理装置の

交換可能部品

尿や便の経路であるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 なお、自動排泄処理装置の本体は福祉用具貸与の対象となります。

排泄予測支援機器

(注意)

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護行うものに自動で通知するもの。(専用ジェル等装着都度、消費するもの及び専用シート等関連製品は除く。)

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

(1)入浴用いす:座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

(2)浴槽内手すり:浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

(3)浴槽内いす:浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

(4)入浴台:浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

(5)浴室内すのこ:浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

(6)浴槽内すのこ:浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

(7)入浴用介助ベルト:居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

移動用リフトのつり具の

部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。なお、移動用リフトの本体は福祉用具貸与の対象となります。

(注意)「排泄予測支援機器」については令和4年4月1日に追加されました。申請時に「医学的な所見の確認書類」や「排泄予測支援機器確認調書」の提出が必要になります。

福祉用具購入費支給申請の手続きの流れ

申請に必要な書類

・福祉用具購入費支給申請書

・福祉用具購入費領収書(被保険者名のもの)の原本と写し

・福祉用具サービス計画書

・福祉用具のパンフレットの写し

支給方法

償還払い(利用者が一旦全額支払い、申請受理後に負担割合に応じて差額を給付する方法)による口座振込

 

事業者向け福祉用具Q&A

下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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