令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告の取扱いは以下のとおりです。
令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について (Wordファイル: 26.2KB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 2.0MB)
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)17時15分まで
毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、 翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。
提出場所
桜井市役所 高齢福祉課(郵送または持参)
提出書類
必須提出書類
【別紙様式3-1】
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
【別紙様式3-2】
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(施設・事業所別個表)
桜井市の地域密着型サービスと桜井市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業でそれぞれ算定した場合は、2部提出していただきますようお願いいたします。
任意提出書類
賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書
変更の届出について
当初の計画書類を提出して以降、別紙様式4【変更に係る届出書】に記載の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
別紙様式4【変更に係る届出書】
加算区分が変更となる場合、変更届出に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。
更新日:2024年07月01日