介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ

更新日:2024年06月28日

指定を受けることによる変更点

指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみ

 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

 「介護予防支援」を地域包括支援センターからの委託契約で行っている場合は、改めて事業所と利用者との契約を結ぶ必要があります。

 「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

 そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意下さい。

 また、利用者との契約を行う場合は「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」又は、「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。

地域包括支援センターとの関係について

 今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。

 また、指定を受けた場合でも、委託で「介護予防支援」のプラン作成をすることもできます。

 地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。

利用者との契約の締結について

「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の違い

 利用するサービスにより事業の種類が異なります。この度の改正で居宅介護支援事業所がケアプランを作成できるのは、「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」については、引き続き地域包括支援センターとの委託契約によりケアプランを作成します。

・「介護予防支援」…介護予防サービスのみ、介護予防サービスと総合事業を併用
・「介護予防ケアマネジメント」…総合事業のみ

例:利用者(要支援2)について、
A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当しているケース

7月
通所型サービス(総合事業)
介護予防福祉用具貸与
介護予防支援

8月 通所型サービス(総合事業)
介護予防ケアマネジメント

9月
通所型サービス(総合事業)
介護予防福祉用具貸与
介護予防支援

この場合においては、
・ 7月分・ 9月分は A事業所、 8月分 は 地域包括支援センターが担当となります。
・ 7月分、 9月分においては「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」 8月分においては「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。

・ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの切り替え時に発生する契約手続きの漏れを防止するため、利用者・ 居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの3者で契約を行うことも可能です。【3者契約を行った場合でも、介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの切り替え時に「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」又は、「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出は必要です。】

その他

 指定介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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