高齢者補聴器購入費用補助制度

更新日:2023年04月01日

加齢により耳が聞こえにくくなり、日常生活の不便を感じている住民税非課税世帯の高齢者を対象に、補聴器の購入に要する費用を助成します。

<対象者>
下記のすべてに該当する方が対象です。

  • 市内に住所を有する65歳以上の高齢者
  • 両耳の聴力が50デシベル以上70デシベル未満 又は 一側耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他側耳の聴力が70デシベル以上
  • 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない
  • 指定する耳鼻咽喉科の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明を受けることができる
  • 住民税が非課税世帯
  • 市税等を滞納していない
  • 過去5年以内にこの助成を受けていない

<助成金額>

補聴器購入費用の2分の1で20,000円を上限とする。
1,000未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

●購入費 35,000円の場合
35,000円×1/2=17,500円
ただし、1,000円未満は切り捨てのため助成額は17,000円

●購入費 70,000円の場合
70,000円×1/2=35,000円
ただし、20,000円助成が上限のため、助成額は20,000円

修理・メンテナンス・送料等補聴器以外の費用は対象外です。
申請に係る受診・検査費用及び医師意見書作成文書料等は自己負担となります。

<利用の申請>

  • 申請書・医師意見書等は高齢福祉課窓口にてお渡ししています。
  • 申請の流れは以下のファイルをご覧ください。
  • その他詳しいことは、高齢福祉課までお問い合わせください。

<注意事項等>

  • 助成金交付決定前に購入した補聴器は助成対象外です。
  • 補聴器を使ってもすぐに聞こえるようになるわけではありません。補聴器を通して聞こえる音に慣れるトレーニングが必要です。
  • 申請希望の方は必ず一度高齢福祉課にご連絡ください。
  • 書類の日付が必ず申請から助成までの流れの順であることを確認してください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 地域包括ケア係
〒633-0062 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-48-3103(直通)
メールフォームによるお問い合わせ