第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年07月17日

混雑防止のため  受付には事前予約が必要です。

先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に対し特別弔慰金支給法に基づき、特別弔慰金が支給されます。

対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する方がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給されるものです。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

支給要件(概要)

1.基準日において遺族年金等を受ける権利を有する遺族がいないこと。

2.戦没者等の死亡時に生存していたこと。(子については、死亡当時の胎児を含む)

3.上の2つの要件を満たす者で、次の支給順位表による先順位のご遺族お一人に支給されます。

特別弔慰金の支給順位表
順位 対象者 支給要件
1 弔慰金受給権者
(弔慰金受給権者とみなされる者を含みます。)
弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件を全て満たす必要があります。
1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと。
2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと。
2 戦没者等の死亡当時の胎児を含む。
3 父母 次の要件を全て満たす必要があります。
1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。
2.基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと。
3.基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと。
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 父母 上記順位(3~6)から除かれた者
8
9 祖父母
10 兄弟姉妹
11 上記以外の三親等内親族(甥・姪等) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行ったもの。
12 上記以外の三親等内親族(甥・姪等) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかったもの。

請求期間

令和7年8月8日~令和10年3月31日

請求手続きについては、混雑緩和のため、「事前予約制」とさせていただきます。事前に社会福祉係まで電話予約(0744-42-9111(内2111))をお願いします。

受付時間:平日の9時~11時30分、13時30分~16時30分
受付会場:市役所ロビー 特設窓口

申請手続きに数十分かかることがあります。また、ほかの請求者の受付の進捗具合により、予約時間に開始できない場合がございます。なにとぞご容赦ください。

請求に必要な書類

1.~3.の書類は必ず必要となります。

1.請求書
2.現況申立書
1.~2.の用紙は社会福祉課にあります。
3.基準日時点の状況がわかる請求者の戸籍抄本

(注)前回受給者と今回請求者が異なる場合、または初めて請求する場合は4.~8.の書類も必要となりますが、請求者の状況に応じて添付書類が異なりますので、請求前にお問い合わせください。

4.戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍(戦没者等の死亡当時の戸籍)
5.戦没者等と弔慰金受給権者との続柄を証する戸籍(戦没者等の死亡当時の戸籍)
6.先順位者がいないことを証する戸籍
7.年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
8.戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍

持ち物

◎請求に必要な戸籍(事前にお問い合わせください。)
◎本人確認書類
顔写真付き証明書1点(公的機関発行のもの)
(例)運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード 等
又は、
顔写真なし証明書2点(内1点は公的機関発行のもの)
(例)健康保険証・介護保険証・年金手帳・戸籍書類・住民票 等
◎前回の特別弔慰金の国債及び書類が手元にある場合は持参してください。  

請求者ご本人が来庁できない場合

施設に入所中であるなど、請求者ご本人が来庁できない場合は代理人による請求手続きも可能です。代理人による請求手続きを行う場合は、次の委任状に必要事項をご記入のうえお持ちください。
注意:請求者の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類も必要となります。

お問い合わせ先

社会福祉課社会福祉係 42-9111(内線2111)

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-2172
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