令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)

更新日:2024年04月30日

・1月30日に受給方法(1)の世帯へお知らせを発送しました。

・1月30日に受給方法(2)の世帯の内、令和5年1月2日以降の転入者を含まない世帯へ確認書を発送しました。

・2月14日以降順次、受給方法(2)の世帯の内、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯及びその他支給対象となる可能性のある世帯へ確認書を発送しました。

・受給方法(3)の申請受付を開始しました。

・7万円給付の申請を締め切りました。

・こども加算分の通知を発送しました。

・4月1日~給付金窓口の場所が変わります。

令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(こども加算)について

令和5年度における住民税非課税世帯において、扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給するにあたり、該当世帯へ支給のお知らせを送付しました。

特に手続きの必要はなく、7万円給付金と同じ口座に振り込みます。
すでに4月10日から順次、振り込みを開始しております。

なお、次の(1)、(2)に該当する場合等は令和6年7月31日(水曜日)までに申請が必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
(1) 桜井市で7万円給付金を受給した後、市外へ転出し、新生児が生まれた場合
(2) 別世帯の子を養育している場合 (ただし、施設入所児童は対象外です。)

令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしを引き続き支援する観点から、令和5年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円(1回限り)の給付金を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、桜井市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)

ただし、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯、すでに他自治体で本給付金の支給を受けた世帯、前記の世帯の世帯主であった方を含む世帯を除きます。

支給額

1世帯当たり7万円(1世帯につき1回限り)

受給方法

(1)桜井市から令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯
対象となる世帯で、令和5年12月1日までに世帯構成や課税情報等の変更がない世帯には、『「令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給のお知らせ』を送付します。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、過去に実施した給付金を支給した口座(お知らせに記載してある口座)に振り込みますので、特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。
口座変更や受給辞退される場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

(2)令和5年度新たに住民税均等割が非課税になった世帯および給付対象世帯のうち、前回の令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰支援給付金(3万円)を受け取っていない世帯
対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)支給要件確認書」を送付します。
また、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、桜井市において課税情報が確認でき次第、対象であると思われる世帯についても「確認書」を送付します。
ただし、課税情報確認のために時間を要しますのでご了承ください。

必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。

 

(3)申請を必要とする世帯
次の世帯については申請が必要となります。
・令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、桜井市において課税情報が確認できず、対象世帯であると判断ができない世帯
・令和5年度住民税が未申告である方を含む世帯(平成20年4月1日以前の生まれの方は、まず税の申告が必要です)
・令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)前に、課税者が死亡した事で非課税世帯になった場合、または離婚し別世帯となっている場合など

申請(提出)書類について
ホームページから申請書(請求書)を印刷し必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送または下記お問い合わせ先まで提出してください。
また、申請書(請求書)につきましては、窓口(桜井市役所西分庁舎)にて配布・郵送も行っておりますので、必要な方は下記お問い合わせ先までお申し出ください。

申請(提出)書類

・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』

・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』(通帳またはキャッシュカードの写し)

・(「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する全員分)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)消印有効
7万円給付の申請は締め切りました。

支給時期

(1)桜井市から令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯
令和6年2月20日に振込予定です。
ただし、口座の変更が必要な場合は変更の届出を受理した日から30日程度で振込します。

(2) 令和5年度新たに住民税均等割が非課税になった世帯および給付対象世帯のうち、前回の令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰支援給付金(3万円)を受け取っていない世帯・(3)申請を必要とする世帯
市が確認書または申請書を受理した日から30日程度でご指定の口座へ振込します。
(提出書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)
 

 

*本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)公布・施行を踏まえ、差押禁止法および非課税の対象となります。

問い合わせ

桜井市役所価格高騰追加支援給付金コールセンター
電話:0744-48-0287
受付時間 :平日の8時30分から17時15分まで

桜井市役所(本庁2階)の給付金窓口
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで

注意:12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)はお休みです。