令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(こども加算含む)

更新日:2024年04月05日

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(こども加算含む) について

国の方針に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円および、その子育て世帯の児童1人当たり5万円(1回限り)の給付金を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、桜井市の住民基本台帳に記録されている世帯で、次のいずれかに当てはまる世帯の世帯主

(1) 住民税均等割のみ世帯
世帯の全員が令和5年度の住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯のうち、少なくとも1人は住民税均等割のみ課税に該当する世帯

(2) こども加算分
(1)の世帯において、同一世帯に平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯

ただし、住民税所得割が課税されている者の被扶養者である世帯、すでに他自治体で本給付金の支給を受けた世帯を除きます。

支給額

(1) 住民税均等割のみ世帯
1世帯当たり10万円

(2) こども加算分
児童1人当たり5万円

受給方法

対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「均等割のみ課税世帯支援給付金(こども加算含む)支給要件確認書」を送付します。
また、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、桜井市において課税情報が確認でき次第、対象であると思われる世帯についても「確認書」を送付します。
ただし、課税情報確認のために時間を要しますのでご了承ください。

必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。

申請期限

令和6年7月31日(水曜日)消印有効

支給時期

市が確認書または申請書を受理した日から30日程度でご指定の口座へ振込します。
(提出書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)

*本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)公布・施行を踏まえ、差押禁止法および非課税の対象となります。

問い合わせ

桜井市役所物価高支援給付金コールセンター
電話:0744-48-0287
受付時間 :平日の8時30分から17時15分まで

桜井市役所(本庁2階)の給付金窓口
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで