【受付終了】令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(こども加算含む)について

更新日:2024年10月31日

令和6年10月31日で受付は終了いたしました。

 

7月23日に対象世帯の内、令和6年1月2日以降の転入者を含まない世帯へ確認書を発送しました。

制度の概要

国の方針に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税および住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、1世帯当たり10万円、その子育て世帯の児童1人当たり5万円(1回限り)の給付金を支給します。

なお、すでに令和5年度桜井市非課税世帯価格高騰追加支援給付金(1世帯あたり7万円)(こども加算含む)および、令和5年度均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)(こども加算含む)の対象世帯・受給された世帯は、再度給付を受けることはできません。ご注意ください。

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)において、桜井市の住民基本台帳に記録されている世帯で、次のいずれかに当てはまる世帯の世帯主

(1)住民税非課税世帯
世帯の全員が令和6年度の住民税均等割が課せられていない者のみで構成されている世帯

(2) 住民税均等割のみ世帯
世帯の全員が令和6年度の住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯のうち、少なくとも1人は住民税均等割のみ課税に該当する世帯

(3) こども加算分
(1)または(2)の世帯において、同一世帯に平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯

ただし、住民税(均等割)課税者の税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯、すでに他自治体で本給付金の支給を受けた世帯を除きます。

支給額

(1) 住民税非課税世帯及び、(2) 住民税均等割のみ世帯
1世帯当たり10万円

(3) こども加算分
児童1人当たり5万円

受給方法

対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「令和6年度桜井市物価高支援給付金(こども加算含む)支給要件確認書」を送付します。
また、令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、桜井市において課税情報等が確認でき次第、対象であると思われる世帯についても「確認書」を送付します。
ただし、課税情報等の確認のために時間を要しますのでご了承ください。

必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。

(注)申請を必要とする世帯について
次の世帯等については申請が必要となります。
・令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯または、令和6年度住民税が未申告である方を含む世帯(まず税の申告が必要です)
・令和6年6月3日以降、市外へ転出した後に出生した児童がいる世帯

申請(提出)書類については下記をご覧ください。
ホームページから申請書(請求書)を印刷し必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送または専用窓口(桜井市役所2階の給付金窓口)まで提出してください。
ダウンロードできない、印刷ができない場合等は、専用窓口にてお渡ししておりますので、お申しつけください。

申請(提出)書類
・『令和6年度桜井市物価高支援給付金申請書(請求書)』(申請を必要とする世帯の場合)
・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』(通帳またはキャッシュカードの写し)
・(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する全員分)令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支給時期

市が確認書または申請書を受理した日から30日程度でご指定の口座へ振込します。
(提出書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)

(注)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)公布・施行を踏まえ、差押禁止法および非課税の対象となります。

問い合わせ

桜井市役所物価高支援給付金コールセンター
電話:0744-48-0287
受付時間 :平日の8時30分から17時15分まで

桜井市役所(本庁2階)の給付金窓口
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで