令和6年度桜井市非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円・こども1人につき2万円)
3月10日に対象の世帯へ支給のお知らせと確認書を送付しました。
3月14日に転入者を含む対象の世帯へ確認書を送付しました。
概要
令和6年12月17日(火曜日)に国会で補正予算が可決された経済対策に基づき、物価高の影響を被る低所得世帯の方々への支援として支給する給付金です。
対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)において、桜井市の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯含む)
- 対象世帯のうち、18歳未満(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
(注)住民税均等割課税者に扶養されている被扶養者のみの世帯を除く
(注)すでに他自治体で本給付金の支給を受けた世帯、またはその世帯の世帯主であった方を含む世帯を除く
支給額
- 令和6年度住民税均等割が非課税の世帯:1世帯あたり3万円
- 対象世帯のうち、18歳未満の児童がいる世帯:児童1人あたり2万円
受給方法
- 過去実施した給付金を受給したことのある世帯
対象となる世帯で、令和6年12月13日までに世帯主の変更がない世帯等には、「令和6年度桜井市非課税世帯支援給付金」の支給のお知らせを送付します。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、過去に実施した給付金を支給した口座に振り込みますので、特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。 - 支給口座の確認が必要となる世帯
対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。 - 申請を必要とする世帯
・令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯または、令和6年度住民税が未申告である方を含む世帯(まず税の申告が必要です)
・令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)前に課税者が死亡した場合、または離婚し別世帯となっている場合など
・基準日(令和6年12月13日)以降に桜井市から転出した後、出生した場合
申請(提出)書類については下記をご覧ください。
ホームページから申請書(請求書)を印刷し必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送または専用窓口(桜井市役所2階給付金窓口)まで提出してください。
申請(提出)書類
・『令和6年度桜井市非課税世帯支援給付金申請書(請求書)』(申請を必要とする世帯の場合)
・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』(通称またはキャッシュカード等の写し)
・(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する全員分)令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
・『住民票謄本の写し(コピー)』(こども加算の申請が必要な場合(基準日以降に転出先で出生された方))
桜井市非課税世帯支援給付金申請書(請求書) (PDFファイル: 379.4KB)
支給時期
- 支給のお知らせに記載している振込予定日から順次振込します。
- 市が確認書または申請書を受理した日から約4週間程度でご指定の口座へ振込します。
(提出書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令の公布・施行を踏まえ、差押禁止法および非課税の対象となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
給付金に関して下記のようなことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。
問い合わせ
桜井市非課税世帯給付金コールセンター
電話:0744‐48‐0287
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
桜井市役所2階の給付金窓口
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
更新日:2025年03月21日