日常生活用具給付事業の対象品目を追加しました
平成28年10月1日から日常生活用具給付事業の対象品目が追加されました。
なお、支給には制限がありますので、購入または装着する前に、事前にご相談のうえ 申請してください。
対象追加品目
「小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業」
- ストーマ装具(蓄便袋)
- ストーマ装具(蓄尿袋)
- 人工鼻
「障害者(児)日常生活用具事業」
- 人工喉頭(埋込型用人工鼻)
対象者:身体障害者(児)で、咽頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失したもの
性能:(1)ベースプレート(アドヒーシブ)及び(2)HMEカセットに限る
基準額:(1)12,960円(月額)(2)10,800円(月額)
※埋込型用人口鼻は、埋込型の人工咽頭を常時使用し、シャント法による発声をする者に限る。
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年03月01日