桜井市こころつながる手話言語条例の制定について

更新日:2022年03月01日

手話がろう者にとっての言語であるという認識のもと、手話の理解の広がりを市民が実感できるまちづくりを目指し、平成30年4月に「桜井市こころつながる手話言語条例」を制定しました。
その第一歩として、平成30年度から福祉事務所の専任手話通訳者の配置時間を追加しました。
【専任手話通訳者配置時間】
月曜・火曜・木曜・金曜日:午前9時~正午、午後1時~午後4時
水曜日:午前9時~正午  

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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