第3次桜井市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
第3次桜井市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
令和5年3月に、第3次桜井市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました。
この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定に基づき、桜井市自らが実施する事務事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減等を図ることを目的としています。
詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
第3次桜井市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) (PDFファイル: 1.4MB)
温室効果ガスの排出量の公表について
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第15項に基づき、毎年、本市の事務・事業に係る温室効果ガスの排出量を公表します。
更新日:2024年12月30日