簡易専用水道について
概要
桜井市では、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和32年政令第336号)及び同法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道に係る指導方針、事務処理要領等必要な事項を「桜井市簡易専用水道事務取扱方針」として定めています。ただし、国の設置する施設については、この方針の適用を受けないものとします。
桜井市簡易専用水道事務取扱方針(PDFファイル:149.2KB)
申請様式等
第1号様式(設置届出書) (Wordファイル: 43.0KB)
第2号様式(変更届出書) (Wordファイル: 32.0KB)
第3号様式(廃止届出書) (Wordファイル: 31.5KB)
第5号様式(検査依頼書) (Wordファイル: 79.5KB)
第7号様式(検査済証) (Wordファイル: 91.0KB)
第9号様式(事故等報告書) (Wordファイル: 31.0KB)
更新日:2025年04月01日