こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
こども誰でも通園制度とは
保護者の就労状況に関係なく、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないお子様が、月一定時間まで保育所等を利用できる制度です。保育士や同世代の子どもたちなどとの関りを通じて、お子様の育ちを応援するとともに、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での子育て支援を目的としています。
令和8年度より全国で実施することを見据えて、桜井市では令和7年度より先行実施します。
利用の条件・料金・施設について
対象となる幼児
以下のすべてに該当するお子様が対象となります。
・桜井市に住民票がある
・利用開始時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)まで
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない
利用可能時間数
こども1人あたり月10時間まで
実施施設・利用料金
事業を実施している施設、施設ごとの利用料金は次の一覧で確認ください。
(注)施設によって、利用可能な年齢、実施曜日や時間帯などが異なります。
こども誰でも通園制度 実施施設一覧 (PDFファイル: 255.4KB)
申請から利用までの手続きについて
申請から利用までは、市役所窓口での申請と総合支援システムを使用した予約が必要です。次の流れに従い手続きを進めてください。
1.市役所窓口で利用申請
市役所保育教育課の窓口に「対象者認定申請書」を提出してください。
対象者認定申請書提出後、1週間以内にメールにより結果を通知します。
対象者認定申請書(Excel版) (Excelファイル: 39.6KB)
対象者認定申請書(PDF版) (PDFファイル: 131.8KB)
(注)利用料の減免を希望する方で、申請年度の1月1日時点で桜井市に住民票がなかった方は、住民票のあった市町村で課税証明書を取得し添付してください。
(注)申請後、申請内容に変更が生じた場合は、保育教育課窓口で手続きが必要です。
2.利用承認・お子様情報の入力
保護者からの申請を桜井市が承認した場合は、申請書に記載されたメールアドレスに総合支援システムのアカウントを発行したことをお知らせします。メールの記載内容に従い、パスワード変更や利用するお子様の情報を入力してください。
3.総合支援システムで事前面談予約
施設の初回利用時は事前面談が必要となります。総合支援システムで事前面談の予約をしてください。
(注)事前面談の結果、施設の受入態勢等を勘案し、集団保育が困難と判断された場合、その施設を利用できない場合があります。
4.総合支援システムで利用予約
事前面談後、総合支援システムで利用日を予約することができます。施設が利用の承認を行うと、利用確定メールが送信されます。
5.利用
登園および降園時に、施設が提示するQRコードをスマートフォンで読み取り登園および降園時間を登録してください。
利用後、利用した施設に利用料をお支払いください。
利用にあたっての注意事項
キャンセルについて
1.キャンセルのタイミングによって、キャンセル料が発生する施設があります。必ず事前面談等で施設に確認し、同意のうえ利用申し込みを行ってください。
2.利用当日にキャンセルした場合は、利用時間枠から予約していた利用時間が減算されます。
3.施設を利用しなかった場合や時間を短縮した場合、確定した予約のとおり利用したものとみなし、利用時間枠から利用時間が減算されます。
その他の注意事項
・利用を開始した後、市外転出や保育所等への入所決定した場合、こども誰でも通園制度は利用できなくなります。
・月10時間を超えての利用はできません。また、利用可能時間の残時間を次月へ繰り越すことはできません。
・保育中での事故の対応については、保護者が利用施設に事前に確認してください。
・実施施設一覧に掲載された桜井市内の施設のみが対象です。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月30日