桜井市立保育所等における医療的ケア児受入に関するガイドラインを策定しました

更新日:2026年04月01日

医療的ケア児の受入れについて

桜井市では、医療的ケアを必要とするお子さまが、住み慣れた地域で安心して桜井市立保育所等を利用できるよう、受入れに関するガイドラインを策定しました。
入所を希望される場合は、通常の申込み手続きに加えて、事前の相談や書類の提出が必要となります。

医療的ケア児受入れのガイドライン

受入れの要件や、申込みから入所までの流れ、安全管理体制などの詳細については、以下のガイドラインをご確認ください。

桜井市立保育所等における医療的ケア児受入に関するガイドライン(PDFファイル:1.2MB)

対象となるお子さま

日常生活において、以下の医療的ケアを恒常的に必要とするお子さまが対象です。

  • 吸入、喀痰吸引、経管栄養(経鼻・胃ろう等)、導尿、与薬(ブコラム・坐薬等)など。
    (注)上記以外のケアについては、保育教育課までご相談ください。

注意事項

医療的ケア児の入所にあたっては、お子さまの安全を第一に考えるため、通常の選考に先立ち、主治医の意見書提出や、保育所等での面談、施設見学、受入れ検討会議などを行います。
申込みを検討される方は、お早めに保育教育課へご相談ください。

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
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