ひとり親家庭等医療費の助成制度

更新日:2024年12月02日

対象

  • 子どもを養育しているひとり親家庭の親と、その子ども
  • 父母のいない子どもを養育しているひとり親家庭の親に準ずる人(養育者など)と、その子ども


(注意)

  • 子どもが18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までの保険診療分が対象です。
  • 後期高齢者医療被保険者および生活保護受給者を除きます。

 

 

所得制限

父母またはこれに準じる人(養育者など)および扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が、児童扶養手当法施行令の支給制限額未満であれば助成対象です。

 

令和6年11月1日より、児童扶養手当の制度が改正となり、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者本人に係る所得制限限度額が引き上げられました。

 

助成内容

医療機関等で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担額の一部を助成します。

 

令和6年8月診療分より、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持を図ることを目的として、小・中・高校生世代も奈良県内の医療機関等における窓口負担(保険適用分)が福祉医療一部負担金のみとなりました。

 

福祉医療一部負担金について

1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき500円です。ただし、14日以上の入院は1か月1000円です。
調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますので、一部負担金は必要ありません。

 

医療機関等窓口での受給資格証の見せ忘れにご注意ください。

医療機関等窓口での流れと助成金の振込について

高校生世代までの人が県内で診療を受ける場合(現物給付方式)【令和6年8月1日診療分より】

医療機関等の窓口でマイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給資格証(水色)を提示し、福祉医療一部負担金をお支払いください。
なお、一部負担金については、令和6年7月31日診療分までと変更ありません。

 

(注意)

  • 医療機関等窓口で受給資格証を見せ忘れた場合は、『県外で診療を受ける場合』と同様の申請が必要です。なお、県内受診は高額療養費等が発生する場合であっても、健康保険に直接請求せずに、市へ申請してください。
  • 令和6年7月31日診療分までは、小学生、中学生、高校生世代の人が県内で診療を受けた場合は、自動償還となります。 通常は、3~4か月後に福祉医療一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座に振込みます。助成金の支払済額通知書は3か月分をまとめて送付します。
     

母・父・養育者の方が県内で診療を受ける場合 (自動償還払い方式)

医療機関等の窓口でマイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給資格証(白色)を提示し、健康保険の自己負担額をお支払いください。 通常は、3~4か月後に福祉医療一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座に振込みます。

なお、助成金は医療機関等から提出される明細書をもとに計算します。この明細書の提出時期や内容に変更などがあった場合は助成金の支払いが遅れることがあります。

 

助成金の支払済額通知書は3か月分をまとめて送付します。

 

・診療月と支払月(目安)
診療月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
支払月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通知月 2月 5月 8月 11月

 

県外で診療を受ける場合 (償還払い方式)

医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。

現物給付、自動償還にはなりませんので、下記の1 または2 の方法により、助成申請をしてください。

福祉医療一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定口座に振込みます。助成金の支払済額通知書は3か月分をまとめて送付します。

 

1.桜井市国民健康保険の加入者

 

必要なもの

  • 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)が分かるものに限る]の原本
  • 健康保険証(原本)
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)

 

2.桜井市国民健康保険以外の健康保険(または組合)の加入者

まず健康保険に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。 (あきらかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。)

 

必要なもの

高額療養費等が発生する場合

  • 高額療養費等の給付金額がわかるもの(健康保険から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等)
  • 領収書(コピー可)
  • 健康保険証(または組合員証)の原本
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)
     

高額療養費が発生しない場合

  • 領収書(原本)
  • 健康保険証(または組合員証)の原本
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術の場合

  • 領収書(原本)
  • 健康保険証(または組合員証)の原本
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)
  • 保険適用分の自己負担額が分かる書類【例:保険者が発行する医療費通知等、診療年月、柔道整復師(整骨院・接骨院)名、総医療費、自己負担額が記載されているもの】

なお、柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術の場合のみ、マイナポータルの医療費通知情報にて確認できる場合は、保険適用分の自己負担額が分かる書類の添付は不要です。その際は、受診月のデータが表示されることを確認した上で、受給者本人のマイナンバーカード(パスワードが必要です)、マイナポータルを使用できるスマートフォン、もしくはタブレット等をお持ちください。

申請手続き

9番窓口(保育教育課)で福祉医療制度に関する手続きを行ってください。

 

必要なもの

  • 対象者(扶養者と子ども)の健康保険の資格確認書や有効期限内の健康保険証(または組合員証)の原本もしくはA4サイズの資格情報のお知らせ
    (注)資格情報のお知らせの場合は、マイナポータルで被保険者を確認するため、対象者(扶養者と子ども)のマイナンバーカード、パスワード、マイナポータルを使用できるスマートフォン等が必要です。
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)
  • 受給者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるものや戸籍謄本などが必要となる場合があります。

 

注意

  • ひとり親家庭等医療費助成制度の資格発生日は申請日(必要書類が揃った日)からです。

 

なお、ひとり親家庭等医療費助成制度は毎年更新が必要です。更新用の申請書は毎年6月中旬に送付します。(更新申請書の提出が遅れた場合、助成対象外となる場合があります。)

 

申請書ダウンロード

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書 兼 ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(PDFファイル:153.1KB)

国民健康保険高額療養費支給申請書(福祉医療受給世帯用)(PDFファイル:93.6KB)

転入

9番窓口(保育教育課)で桜井市が発行するひとり親家庭等医療費受給資格証の交付申請の手続きが必要です。

 

必要なもの

  • 対象者(扶養者と子ども)の健康保険の資格確認書や有効期限内の健康保険証(または組合員証)の原本もしくはA4サイズの資格情報のお知らせ
    (注)資格情報のお知らせの場合は、マイナポータルで被保険者を確認するため、対象者(扶養者と子ども)のマイナンバーカード、パスワード、マイナポータルを使用できるスマートフォン等が必要です。
  • 振込先を確認できるもの(通帳等)
  • 受給者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるものや戸籍謄本などが必要となる場合があります。

 

注意

  • ひとり親家庭等医療費助成制度の資格発生日は申請日(必要書類が揃った日)からです。

 

申請書ダウンロード

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書 兼 ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(PDFファイル:153.1KB)

国民健康保険高額療養費支給申請書(福祉医療受給世帯用)(PDFファイル:93.6KB)

転出

桜井市によるひとり親家庭等医療費助成の資格喪失の手続きが必要です。

 

必要なもの

 

注意

  • ひとり親家庭等医療費受給資格証の有効期限転出日の前日までです。転出日以降に使用した場合は、医療費助成金を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証は、ご転入手続き完了後、桜井市(下記まで)へご返却ください。
  • 交付状況証明書等の発行はしておりません。
  • 施設(学校の寮等)に入所する場合は手続きが変わりますのでお申し出ください。

 

転居

桜井市が発行するひとり親家庭等医療費受給資格証の資格変更(住所変更)の手続きが必要です。

 

必要なもの

 

注意

  • 施設に入所する場合は手続きが変わりますのでお申し出ください。

 

注意事項

  1. 健康診断費用、入院時の食事代、ベッド差額代(個室代)など健康保険適用外の費用は助成対象外です。
  2. 加入中の健康保険からの給付金(療養費・高額療養費等)と医療費助成金を重複して受け取ることはできません。重複受給された場合は後日、重複分の助成金は市へ返金していただくことになります。
  3. 加入中の健康保険に変更があったときは、速やかに新しい健康保険の資格確認書の原本もしくはA4サイズの資格情報のお知らせを持参のうえ、保険変更の届け出をしてください。
    (注)資格情報のお知らせの場合は、マイナポータルで被保険者を確認するため、対象者(扶養者と子ども)のマイナンバーカード、パスワード、マイナポータルを使用できるスマートフォン等が必要です。
  4. 転出等で資格を喪失されるときは速やかに受給資格証を返還してください。 資格喪失日から受給資格証は使用できません。 使用された場合は、資格喪失日にさかのぼって医療費助成金を返還していただくことになります。
  5. 交通事後など第三者行為の損害賠償請求の対象となるときは助成対象外です。
  6. 上記の4.~5.に該当するときは受給資格証は使用しないでください。

学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合

学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。
ひとり親家庭等医療費助成制度よりこの災害共済給付制度が優先されます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるときはひとり親家庭等医療費助成対象外となりますので、受給資格証は使用しないでください。給付金を受給された場合は後日、重複分の助成金は返還していただくことになります

委任状(福祉医療に関する届出)

概要

福祉医療に関する手続きを行うとき、本人または同居の家族以外の方が代理で来庁される場合は、原則として『委任状』および、代理人本人の本人確認書類写真付き1点または写真なし2点)が必要です。

1.官公署が発行した写真付きの書類等(マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・運転経歴証明書・本人の写真が貼付された各種免許証・許可書・資格証など)

2.官公署が発行する書類等(健康保険の資格確認書・各種医療証や年金証明など)

3.その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類

ただし、有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。マイナンバー通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。

医療機関の適正受診にご協力ください

子育てにかかる経済的負担の軽減とひとり親家庭の親子等の健康維持を目的に、ひとり親家庭等医療費助成を行っています。
このひとり親家庭等医療費助成は税金で賄っており、今後も継続していくために適正な受診にご協力ください。

<適正受診のポイント>

  • 小児救急医療電話相談(#8000)を利用しましょう
  • 病院は診療時間内に受診しましょう
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう
  • おくすり手帳を活用しましょう
  • 予防接種や検診を受けましょう

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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