子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書 兼 子ども医療費助成金支給申請書
申請書様式
概要
子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、その健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
【申請書に必要事項をご記入の上保育教育課へ提出してください。】
用途
子どもが通院・入院した時に助成をします。
提出書類(様式、添付書類)
子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書 兼 子ども医療費助成金支給申請書 (PDFファイル: 115.6KB)
国民健康保険高額療養費支給申請書(福祉医療受給世帯用) (PDFファイル: 93.6KB)
申請できる方
・0歳から6歳(小学校就学前)の乳幼児を主として養育している方
・小学生・中学生・高校生世代を主として養育している方
(令和5年4月より、0歳から18歳(高校卒業の3月末)まで拡大)
申請に必要なもの
対象となるお子さんの健康保険の資格確認書や有効期限内の健康保険証(または組合員証)の原本もしくは資格情報のお知らせ(A4サイズ)・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(注釈:所得のわかる証明が必要となる場合があります。)
所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の主たる養育者の所得がわかる証明(控除額・扶養人数などがわかる課税証明等)が必要となります。
ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。
また、マイナンバーを利用した情報連携が可能となりましたので、地方税関係情報の取得に関する同意書の提出があれば原則、証明書の添付は必要ありません。
注意事項
- 健康保険の給付対象(療養費・高額療養費等)になるときは、その給付金額を除いた金額です。
- 学校、幼稚園、保育所等でけがをして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるときは助成対象外です。
- 交通事故など第三者行為の損害賠償請求の対象となるときは助成対象外です。
- 上記の2、3に該当するときは受給資格証は使用しないでください。
所得制限
所得制限はありません。
手数料
無料
受付窓口
保育教育課 手当係(市役所本庁舎1階)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
備考
一度申請をしていただくと6歳(小学校就学前)まで更新手続きは必要ありません
郵送による申請方法
郵送による申請はできません。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日