母子生活支援施設

更新日:2024年04月01日

母子生活支援施設は、母子を入所させて保護するとともに、自立促進のために生活を支援する施設です。

 

母子生活支援施設とは

母子生活支援施設は児童福祉法第38条の規定に基づいた児童福祉施設です。 18歳未満の子ども(場合によっては20歳まで)を養育している母子家庭、生活上の問題(生活困窮、母の疾病、何らかの事情により離婚ができない等)を抱える家庭のお母さんが子どもと一緒に入所して生活できる施設です。 DVなどの被害者の一時保護も行っています。

様々な事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談、援助を進めながら自立を支援しています。

利用するには

こども支援課が窓口となります。

相談内容に応じ適切なサービスや施設についての説明、利用申し込み等を相談の中で進めます。 現在、桜井市内には母子生活支援施設はありません。他市の施設へ入所を委託します。

費用は?

世帯の所得に応じた負担があります。 光熱水費については実費負担となります。

 

利用を希望される場合

まずは、こども支援課こども相談係にご相談ください。

受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分  

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども支援課 こども相談係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-47-4626(内線447)
ファックス:0744-45-1785
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