社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
「マイナンバー」社会保障・税番号制度について
社会保障・税番号制度、通称「マイナンバー制度」は、住民票をお持ちの方に1人1人マイナンバー(12桁の個人番号)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で住民の皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために導入される制度です。
どのような場所で使われるのか
国の行政機関や県、市町村などで、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きといった、法律に定められた事務に限り利用されます。
導入のメリットについて
マイナンバー制度を導入すると、主に3つの利点があります。
住民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化することで、住民の負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現
所得や需給状況を把握することで不正受給を防止し、本当に困っている人への細やかな支援を行うことができます。
行政の効率化
地方公共団体にとっても、情報照合の事務量が削減されたり、他の課との情報連携が簡単になることから、行政事務を効率化することができます。
過去の経緯
平成27年11月 「通知カード」の送付
市民ひとりひとりに対し、12桁の個人番号を記した「通知カード」を送付しました。
平成28年1月 マイナンバーの利用開始、「個人番号カード」の交付
マイナンバーの社会保障・税などの分野での利用が始まりました。また、「個人番号カード」の交付も同時にスタートしました。
平成29年11月 情報連携の開始
各行政機関の間で、マイナンバーを利用した情報のやり取り「情報連携」の本格運用を開始しました。 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
「通知カード」と「個人番号カード」について
下記ページをご覧ください。
個人情報の保護について
マイナンバーは重要な個人情報となりますので、以下2つの面から徹底的に管理されます。
制度面
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・補完を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が管理・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。 システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 情報提供等開示システム「マイナポータル」で、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができます。詳しくは、下記ページをご覧ください。
内閣府ホームページ「マイナポータルとは:マイナンバー(社会保障・税番号制度)」
特定個人情報保護評価(PIA)
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、 個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに実施し、公表いたします。なお、現在の桜井市の公表状況については、以下の「特定個人情報保護評価書の公表状況」でご確認ください。
マイナンバーに関する資料集
「マイナンバー社会保障・税番号制度がはじまります!」(入門編)
マイナンバー資料(入門編) (PDF:8.9MB) (PDFファイル: 8.9MB)
「マイナンバーの基本的な質問にお答えします」(詳細編)
マイナンバー資料(詳細編) (PDF:1.5MB) (PDFファイル: 1.5MB)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)
電話 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
通話料がかかります。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
時間 午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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更新日:2022年03月01日