情報連携を行う独自利用事務届出書の公開について
独自利用事務とは
桜井市において、番号法別表第一に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)する場合は、番号法第9条第2項に基づき条例で規定することとされています。桜井市においては、「桜井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」により、独自利用事務を定めています。
桜井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDF:147.5KB) (PDFファイル: 147.5KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
桜井市で実施しているマイナンバーの独自利用事務の中で、他団体と情報連携を行っている事務は、以下の通り個人情報保護委員会に届出を提出しています。
番号 | 事務名 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1 (PDF:124.3KB) | 根拠規範1 (PDF:85KB) |
2 | 桜井市乳幼児・小児等医療費助成条例(昭和48年10月桜井市条例第27号)による乳幼児・小児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2 (PDF:118KB) | 根拠規範2-1 (PDF:107.4KB) 根拠規範2-2 (PDF:837.5KB) |
3 | 桜井市乳幼児・小児等医療費助成条例(昭和48年10月桜井市条例第27号)による乳幼児・小児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(貸付) | 届出書3 (PDF:124.4KB) | 根拠規範3-1 (PDF:145.2KB) 根拠規範3-2 (PDF:556.6KB) |
4 | 桜井市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月桜井市条例第25号)によるひとり親家庭の親子等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書4 (PDF:113.6KB) | 根拠規範4-1 (PDF:161.3KB) 根拠規範4-2 (PDF:810.7KB) |
5 | 桜井市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月桜井市条例第25号)によるひとり親家庭の親子等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(貸付) | 届出書5 (PDF:121.1KB) | 根拠規範5-1 (PDF:152.1KB) 根拠規範5-2 (PDF:556.6KB) |
6 | 桜井市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年3月桜井市条例第1号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書6 (PDF:115.9KB) | 根拠規範6 (PDF:156.3KB) |
7 | 桜井市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年3月桜井市条例第1号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(貸付) | 届出書7 (PDF:122.4KB) | 根拠規範7-1 (PDF:153.1KB) 根拠規範7-2 (PDF:556.6KB) |
8 | 桜井市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月条例28号)による重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書8 (PDF:120KB) | 根拠規範8 (PDF:139.2KB) |
9 | 桜井市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月桜井市条例第25号)によるひとり親家庭の親子等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書9 (PDF:115.2KB) | 根拠規範9-1 (PDF:93.3KB) 根拠規範9-2 (PDF:804.2KB) |
10 | 福祉医療費資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書10 (PDF:122.3KB) | 根拠規範10-1 (PDF:465.4KB) 根拠規範10-2 (PDF:93.3KB) |
11 | 桜井市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年3月桜井市条例第1号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書11 (PDF:124.9KB) | 根拠規範11 (PDF:98.8KB) |
12 | 福祉医療費資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書12 (PDF:130.5KB) | 根拠規範12-1 (PDF:465.4KB) 根拠規範12-2 (PDF:98.8KB) |
13 | 桜井市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月条例28号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書13 (PDF:128.1KB) | 根拠規範13 (PDF:87KB) |
14 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(一般) | 届出書14 (PDF:126.1KB) | 根拠規範14 (PDF:986.7KB) |
15 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(後期高齢者) | 届出書15 (PDF:127.2KB) | 根拠規範15 (PDF:1.1MB) |
お問い合わせ
桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年03月01日