情報連携を行う独自利用事務届出書の公開について

更新日:2024年01月09日

独自利用事務とは

桜井市において、番号法別表第一に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)する場合は、番号法第9条第2項に基づき条例で規定することとされています。桜井市においては、「桜井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」により、独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

桜井市で実施しているマイナンバーの独自利用事務の中で、他団体と情報連携を行っている事務は、個人情報保護委員会に届出を提出しています。届出内容については、次のホームぺージで確認ができます。

個人情報保護委員会 届出書検索サービス

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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