【令和6年度分受付開始】LED防犯灯の設置制度について

更新日:2023年09月27日

受付開始について

令和6年度分の申請受付を開始いたしました。
つきましては、以下の制度の概要・設置に関する注意事項をご覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ただし、予算が上限に達し次第、受付を終了します。

制度の概要

桜井市では、夜間の明るさを確保し、犯罪のない明るい住みよい街づくりの実現を図ることを目的として、自治会からの申請に基づき、LED防犯灯の新規設置、故障による既設防犯灯の交換を行っております。

防犯灯(イメージ)

設置に関する注意事項

  1. 設置場所
    自治会区域内の一般の交通の用に供する道路で、犯罪及び交通事故の防止に必要と認める場所
     
  2. 設置対象物
    (1)関西電力柱
    (2)NTT柱
    (3)ポール柱
    【注意】
    ・関西電力柱、NTT柱への設置にかかる事務手続きに要する費用は市が負担する。
    ・ポール柱の建柱に要する費用負担及び事務手続き(土地所有者・道路管理者等の許可)は申請者が行うこと。
     
  3. 設置条件
    設置及び設置後にかかるトラブルの一切は、申請者(自治会)が責任をもって処理すること。
     
  4. 申請者
    原則、自治会長
    【注意】
    ・個人からの申請は受け付けておりませんので、まずは自治会にご相談ください。
     
  5. 維持管理者の指定
    設置後の防犯灯は自治会に帰属し、維持管理(修理に要する費用、電灯料の支払い)は自治会が行うこととなりますので、申請者は、申請までに維持管理者を指定しておいてください。
     
  6. 設置台数
    2台まで設置要望申請を行うことができることとします。
    複数台申請する場合は、申請書は1台につき1枚提出してください。
    交換については、蛍光灯の防犯灯に限ります。

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
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