自転車等放置禁止区域について

更新日:2022年03月01日

放置自転車等をなくそう

「桜井市自転車等の放置防止に関する条例」に基づいて近鉄・JR桜井駅周辺、近鉄大福駅周辺は自転車等放置禁止区域です。 自転車・50CC以下の原動機付自転車(以下「自転車等」と記載)を放置すると通行の妨げになり、多くの人々の迷惑となりますので、絶対に放置しないでください。

  自転車・原動機付自転車(50CC以下)の放置禁止区域を示す標識です。

自転車等放置禁止区域(下図赤色部分)

近鉄・JR桜井駅周辺図

桜井駅周辺図

近鉄大福駅周辺図                             

大福駅

放置禁止区域内に自転車等を放置すると

放置禁止区域内に自転車等を放置されますと、市の保管施設に移動・保管の対象となります。

また、返還の際には、その移動・保管に要した費用を徴収いたします。

【注意】
移動作業時に車体の一部が破損したり、鎖鍵などを切断することがありますが、補償はいたしません。

放置自転車等の返還手続き

返還を受ける際には、移動等に要した費用を徴収いたしますので、事前に危機管理課(0744-42-9111)までご連絡ください。

  • 保管場所
    桜井市役所
  • 返還時間
    午前9時から午後4時(平日のみ、年末年始を除く)
  • 持参物
    自転車の鍵、印鑑、住所、氏名などを確認できるもの
  • 移動・保管に要した費用
    移動費 2,000円、保管費 1,000円(移動の日から14日を超える場合)
  • 保管期間
    移動日以降60日間
    保管期間が経過したものは処分します

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
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