自転車等放置禁止区域について
放置自転車等をなくそう
「桜井市自転車等の放置防止に関する条例」に基づいて近鉄・JR桜井駅周辺、近鉄大福駅周辺は自転車等放置禁止区域です。 自転車・50CC以下の原動機付自転車(以下「自転車等」と記載)を放置すると通行の妨げになり、多くの人々の迷惑となりますので、絶対に放置しないでください。

自転車・原動機付自転車(50CC以下)の放置禁止区域を示す標識です。
自転車等放置禁止区域(下図赤色部分)
近鉄・JR桜井駅周辺図

近鉄大福駅周辺図

放置禁止区域内に自転車等を放置すると
放置禁止区域内に自転車等を放置されますと、市の保管施設に移動・保管の対象となります。
また、返還の際には、その移動・保管に要した費用を徴収いたします。
【注意】
移動作業時に車体の一部が破損したり、鎖鍵などを切断することがありますが、補償はいたしません。
放置自転車等の返還手続き
返還を受ける際には、移動等に要した費用を徴収いたしますので、事前に危機管理課(0744-42-9111)までご連絡ください。
- 保管場所
桜井市役所 - 返還時間
午前9時から午後4時(平日のみ、年末年始を除く) - 持参物
自転車の鍵、印鑑、住所、氏名などを確認できるもの - 移動・保管に要した費用
移動費 2,000円、保管費 1,000円(移動の日から14日を超える場合) - 保管期間
移動日以降60日間
(保管期間が経過したものは処分します)
更新日:2022年03月01日