桜井市国民保護計画
桜井市国民保護計画を策定しました
外国からの武力攻撃事態(地上部隊が上陸する攻撃、弾道ミサイルによる攻撃など)や緊急対処事態(大規模な集客施設や駅等への攻撃、自爆テロなど)が発生した場合または、その恐れがある場合に備えて、市民の皆さんの生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にすることを目的として、市の国民保護計画を策定しました。
これまでの流れ
- 平成16年6月 国民保護法(注釈)成立
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- 平成17年3月 国「基本指針」策定
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- 平成17年度 奈良県「国民保護計画」策定
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- 平成18年度 桜井市「国民保護計画」策定
注釈:国民保護法とは?
- 正式には、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。
- 外国から武力攻撃やテロ行為を受けた場合、国民の生命や身体及び財産を保護し、国民生活への影響が最小限にとどまることを目的としています
桜井市国民保護計画のしくみ
市の責務
市は、市民の皆さんの協力を得つつ他の機関と連携協力しながら、国民の保護のための措置を進めます。
市が行う保護措置
- 警報や避難指示の伝達、関係機関との調整、市民の避難誘導
- 避難住民等の救援、安否情報の収集と提供
- 退避の指示、警戒区域の設定、武力攻撃災害への対処
- 水の安定供給
- 武力攻撃災害の復旧 など
警報の伝達、避難指示の伝達
市は、武力攻撃等を受けたとき、広報車等で市民の皆さんに情報をお伝えします。
避難住民の誘導
市は、市職員や消防署員などに指示し、避難住民等を誘導します。
- 桜井市国民保護計画(平成21年度修正)
桜井市国民保護計画(本編) (PDFファイル: 526.5KB)
- 桜井市国民保護計画資料編
国民保護についてもっと知りたい方は
国民保護ポータルサイト(http://www.kokuminhogo.go.jp)をご覧ください。
更新日:2022年03月01日