警戒レベル4は「避難指示」に一本化されました

更新日:2022年03月01日

内容

令和3年5月20日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示」が『避難指示』に一本化される等、 避難情報のあり方が見直されました。

 

(【参照】「令和3年5月20日から避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です(内閣府(防災担当)・消防庁)」より)

 

具体的には、下記のとおり変更となりました。

  • 警戒レベル3は、これまでの「避難準備・高齢者等避難開始」から高齢者等避難
  • 警戒レベル4は、「避難勧告」がなくなり避難指示に一本化
  • 警戒レベル5は、これまでの「災害発生情報」から緊急安全確保

 

平時から意識していただきたいこと

市民のみなさまにおかれましては

  • 警戒レベル3「高齢者等避難」で、高齢者や障害のある人等、避難に時間のかかる方は危険な場所から全員避難する(脚注4)
  • 警戒レベル4「避難指示」で、危険な場所から全員避難する(脚注4)

以上のことを平時から意識し、「自らの命は自らが守る」という気持ちを持って、 普段から準備し、明るいうちの早めの避難行動を心がけましょう。

 

内閣府からのお知らせ

今回の災害対策基本法の一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。

 

【脚注】

  1. 市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令する情報ではありません。
  2. 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令します。
  3. 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
  4. 小中学校や公民館にいくことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。

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