警戒レベル4は「避難指示」に一本化されました
内容
令和3年5月20日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示」が『避難指示』に一本化される等、 避難情報のあり方が見直されました。
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(【参照】「令和3年5月20日から避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です(内閣府(防災担当)・消防庁)」より)
具体的には、下記のとおり変更となりました。
- 警戒レベル3は、これまでの「避難準備・高齢者等避難開始」から『 高齢者等避難 』へ
- 警戒レベル4は、「避難勧告」がなくなり『 避難指示 』に一本化
- 警戒レベル5は、これまでの「災害発生情報」から『 緊急安全確保 』へ
平時から意識していただきたいこと
市民のみなさまにおかれましては
- 警戒レベル3「高齢者等避難」で、高齢者や障害のある人等、避難に時間のかかる方は危険な場所から全員避難する(脚注4)
- 警戒レベル4「避難指示」で、危険な場所から全員避難する(脚注4)
以上のことを平時から意識し、「自らの命は自らが守る」という気持ちを持って、 普段から準備し、明るいうちの早めの避難行動を心がけましょう。
内閣府からのお知らせ
今回の災害対策基本法の一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)(内閣府ホームページ)
【脚注】
- 市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令する情報ではありません。
- 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令します。
- 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
- 小中学校や公民館にいくことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。
更新日:2022年03月01日