特別支援教育就学奨励費制度について

更新日:2026年07月17日

概要

桜井市では特別支援学級に入級している児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費や校外活動費等、学校で要する費用の一部を援助する特別支援教育就学奨励費制度を実施しています。

 

対象者について

市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者

(注)生活保護および就学援助を受けておられる方は受給対象外です。

 

援助の内容

学用品及び通学用品費、新入学児童生徒学用品、校外活動費、修学旅行費など

 

審査方法

個人住民税の課税資料により、同一生計世帯の所得金額の合計を用いて審査を行います。

 

申請方法

特別支援学級に入級している児童・生徒の保護者の方には、2学期以降に申請書等を学校からお配りしています。必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。なお、毎年度申請が必要です。

 

お問い合わせ

桜井市教育委員会事務局 学校教育課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8165)
ファックス:0744-45-0962
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