桜井市いじめ防止基本方針の策定

更新日:2022年03月01日

概要

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。本市においては、いじめは重大な人権侵害であると捉え、奈良県教育委員会が策定した「いじめ早期発見・早期対応マニュアル」、桜井市教育委員会が策定した「いじめを許さない学校づくりのために」をもとに研修を行い、いじめ根絶にむけ、取り組んでいるところです。 本基本方針は、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、関係者が連携し、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの対処)のための対策を具体的に示し、総合的かつ効果的に推進するために「桜井市いじめ防止基本方針」の策定を行いました。

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