桜井市立学校「ラーケーション制度」について

更新日:2025年09月19日

概要

「ラーケーション」とは、「ラーニング(学び)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた新しい言葉です。

そして、 「ラーケーション制度」とは、平日に児童及び生徒が保護者等と共に自主的に校外で学習活動に取り組むことを推進し、当該学習活動を行うことで登校ができなかった場合でも欠席扱いにしないという制度です。児童生徒が平日に保護者等と共に校外で体験的・探究的な活動を行うことにより、自ら学び、課題を発見し解決する力を育成するとともに、子どもと保護者がじっくりと向き合う大切な時間を生み出す契機となり、家庭内のコミュニケーションを深めることにもつながります。

対象者

桜井市立小学校及び中学校に在籍する全児童生徒

導入実施日

令和7年10月1日より実施

取得可能日

1日単位で、年度内に最大5日令和7年度は最大3日)取得可能。(連続取得可)

注意:「ラーケーション取得不可日」を除く(以下「ラーケーション取得不可日」参照)

活動内容

以下のような活動が推奨されます。

  • 地域探訪及び自然体験
  • 博物館及び美術館等の見学
  • 地域行事参加及びボランティア活動
  • 調べ学習及びレポート作成 など

取得方法

取得を希望する場合、保護者は、「ラーケーション制度取得届出書(第1号様式)」に必要事項を記入の上、取得希望日7日前までに学校に提出してください。

注意:様式は下記よりダウンロードもしくは各学校へ申し出てください。

令和7年度「ラーケーション制度」取得届出書(PDFファイル:121.6KB)

令和8年度以降「ラーケーション制度」取得届出書(PDFファイル:121.6KB)

「ラーケーション制度」取消・変更届出書(PDFファイル:204.1KB)

ラーケーション取得不可日

以下の日は、ラーケーション取得できません。

  1. 第1学期の始業式の日から、4月末日までの各日
  2. 始業式、終業式、修了式、入学式及び卒業式(予行を含む)が行われる日
  3. 全国学力・学習状況調査及び学力診断テストが行われる日、並びに定期考査期間の初日の7日前から当該期間の末日までの各日
  4. 校外学習が行われる日、並びに修学旅行及び野外活動が行われる期間の各日(これらの行事が予備日に行われる場合は、その予備日も含む)
  5. 運動会及び体育大会(学年練習及び全体練習実施期間の各日を含む)、文化祭、合唱コンクール、マラソン大会並びにスポーツテストが行われる日(これらの行事が予備日に行われる場合は、その予備日も含む)
  6. 進路説明会及び入学説明会が行われる日、並びに職場体験が行われる期間の各日
  7. 学習参観が行われる日
  8. 学校保健安全法の健康診断が行われる日
  9. その他、「ラーケーション制度」を取得することができないと、市立学校長が定める日

学校での扱い

  • 「ラーケーション制度」を取得した場合における、当該日の学習内容については、各家庭での自学自習で補完していただくことになります。
  • 「ラーケーション制度」を取得した場合であっても、当該日に係る学校給食費その他の費用は、還付しません。
  • 「ラーケーション制度」を取得した場合、当該日は欠席扱いとはならず、「出席停止」として取り扱います。

その他

  • 「ラーケーション制度」を取得した場合における当該日の事故等については、各学校で加入している保険の対象外となります。必要に応じて、ご家庭での保険加入をご検討ください。
  • 過去の活動に関して、「ラーケーション制度」を遡って適用することはできません。
  • 詳細は、「桜井市立学校ラーケーション制度実施要領」をご覧ください。

桜井市立学校「ラーケーション制度」実施要領(PDFファイル:618.5KB)

お問い合わせ

桜井市教育委員会事務局 学校教育課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8151)
ファックス:0744-45-0962
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