都市再生推進法人の指定等について
都市再生推進法人制度について
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
市町村長は、上記の要件に該当するものであって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人として指定することができます。
都市再生推進法人の業務
- まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
- 都市開発事業の実施やその支援
- まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 等
都市再生推進法人のメリット
都市再生法に基づく公的な位置付けが得られ、主に以下の事項が出来るようになります。
- 都市再生整備計画の提案
- 都市利便増進協定への参画
- 市町村や国等による支援
- 土地譲渡にかかる税制優遇
- エリアマネジメント融資
- 民間まちづくり活動促進事業による支援
- 民間都市開発推進機構による支援
- 都市再生推進法人指定の要件(次項目)によって、受けられるメリットは異なります。詳しくはページ下部関連リンクをご覧ください。
上記の他にも、市が地域のまちづくりの担い手として公的に指定することにより、まちづくり会社の信用が担保されるとともに、市町村にとっても、地域のまちづくりの担い手として、積極的な支援が可能となります。
都市再生推進法人指定の要件
都市再生推進法人になることができるのは、以下の団体です。
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- NPO法人
- まちづくり会社
桜井市における都市再生推進法人の指定方法
桜井市では、都市再生推進法人の指定等に関してつぎのように定めています。
桜井市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 120.5KB)
桜井市都市再生推進法人の指定に関する実施要領 (PDFファイル: 128.6KB)
関連リンク(国土交通省HP内)
都市再生推進法人について、詳しくは下記リンクをご参照ください。
都市再生推進法人制度について(PDFファイル・830.67KB)
都市再生推進法人の指定状況
法人名 | 住所 | 事務所の所在地 | 指定日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 桜井まちづくり株式会社 | 桜井市大字884番地の3 |
桜井市大字桜井933番地 |
平成28年9月1日 |
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3611・3612)
ファックス:0744-48-0271
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更新日:2022年06月17日