多面的機能支払交付金制度

更新日:2023年09月25日

制度の概要

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

このような状況を鑑み、桜井市では、国の制度を活用し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進しています。

事業計画の概要について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同法第6項の規定により公表します。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第5項の規定に基づき、公表します。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
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