中山間地域等直接支払制度

更新日:2023年04月20日

制度の概要

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

令和2年度から第5期対策(令和2年度~6年度)が始まり、令和4年度までに13件の集落協定が締結され、43.6haの農用地を対象に交付金が交付されました。

桜井市における中山間地域等直接支払交付金の実施状況を以下のとおり公表します。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
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