焼却行為から火災になる事案が多発しています
焼却行為から燃え広がりによる火災が増えています。
農耕に伴う枯草等の焼却について、特にこれからの季節は、空気が乾燥しやすいことに加え、強い風が吹くことにより広範囲に燃え広がり、火災になる危険性が高いため、火の取扱いには十分注意してください。
焼却行為禁止の免除に該当する焼却については 桜井消防署 警防課へ
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生する恐れのある届出書」の提出を、お願いします。
桜井消防署 所在地 桜井市大字上之庄327番地
電話番号 0744-42-4119

お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月26日