中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年05月26日

1 制度の概要

 桜井市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、桜井市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税制上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

 制度について詳しくは下記ウェブサイト及び手引きをご覧ください。

2 導入促進基本計画

桜井市の導入促進基本計画

導入促進基本計画の計画期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日

太陽光発電設備について

太陽光発電設備は、雇用創出及び産業集積の観点から、市内に所在する自己の事業所等(従業員が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されたもので、その発電電力を直接製品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するために自ら電力を消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)については対象外となります。

3 申請について

申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. (別紙)先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
  5. 誓約書兼同意書
  6. 市税の滞納がない証明書

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

新規申請時に必要な書類の様式

4 変更申請について

認定を受けた先端設備等導入計画の内容に変更(設備の変更や追加取得等)が生じた場合は、設備取得前に変更認定を受ける必要があります。

変更申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. (別紙)先端設備等導入計画
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分は、変更箇所が分かるように下線を引いてください。
  3. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  4. 先端設備等導入計画に関する確認書
  5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
  6. 旧先端設備等導入計画一式の写し
  7. 計画変更に係る誓約書兼同意書
  8. 市税の滞納がない証明書

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

変更申請時に必要な書類の様式

5 認定支援機関による確認について

先端設備等導入計画の認定を取得又は変更するには、事前に認定経営革新等支援機関による確認を受ける必要があります。確認を受ける内容は以下の2つになります。

  1. 先端設備等導入計画について
    先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか。
  2. 投資計画について(税制措置の対象となる設備を含む場合)
    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか。
     

2の投資計画について確認を受ける場合は、下記書類を認定経営革新等支援機関にご提出ください。

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  2. (別紙)基準への適合状況
  3. (別紙)設備投資の内容(必要に応じてご使用ください)

様式

記載例、参考資料

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
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