工場立地法に基づく特定工場の届出手続きについて

更新日:2024年03月08日

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産設備の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。

詳しくは、下記の内容と共に経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届出が必要な工場(特定工場)

対象工場について
業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

国が公表する工場立地に関する準則

生産施設面積率(生産施設面積の敷地面積に対する割合)

業種の区別に応じて30~65%

緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合)

20%以上

環境施設面積率(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

25%以上(緑地を含む)

 

より詳しい内容については経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届出が必要な場合

届出の種類
種類 内容 提出期限

新設の届出
(法第6条及び第7条)

工場を新設または増設する場合

工事着工90日前まで

変更の届出
(法第8条)

敷地内施設の用途変更や緑地面積の変更、業種を変更する場合

工事着工90日前まで

氏名等変更の届出
(法第12条)

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合

届出内容に変更があった後、遅滞なく

継承の届出
(法第13条)

工場等の譲渡を受ける場合

届出内容に変更があった後、遅滞なく

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671)
ファックス:0744-48-0271
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