桜井市事業承継支援補助金について

更新日:2024年04月23日

事業概要

趣旨・目的

地域企業の事業承継問題解決、事業活動の活性化及び従業員の雇用維持の実現を図るため、市内中小企業者等で事業承継を行う者に対し、事業承継に必要な専門事業者に支払う費用の一部について、予算の範囲内で、桜井市事業承継支援補助金を交付します。

本事業に関する詳細は応募要領をご確認ください。

補助対象者

補助金の交付対象となる事業者は、支援機関(桜井市事業承継地域ネットワーク参加機関(桜井市商工会・大和信用金庫・株式会社南都銀行・株式会社三十三銀行・公益社団法人桜井納税協会・近畿税理士会桜井支部・奈良県信用保証協会・株式会社日本政策金融公庫奈良支店)及び奈良県事業承継・引継ぎ支援センター)による支援を受けて事業承継を実施する中小事業者等であって、次の要件を全て満たすものとします。

  1. 市内に主たる事業所を有する個人又は法人であり、かつ、5年以上継続して市内で同一事業をおこなっていること。
  2. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされてないこと。
  3. 桜井市事業承継地域ネットワークが主催する個別相談会を利用したこと。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 補助金交付を受けたのち、3年を超えて市内で営業を継続する予定であること。
  6. 補助金の交付対象となる事業について、国又は地方公共団体が支出する補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
  7. その他要件あり

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる専門事業者に支払う事業承継支援に係る経費です。

  1. 初期診断に要する経費
  2. 企業の課題分析に要する経費
  3. 企業評価の実施に要する経費
  4. 企業概要書の作成に要する経費
  5. コンサルティングに係る経費
  6. マッチング登録に係る経費
  7. 前各号に掲げる経費のほか、市長が認める経費

ただし、顧問料及びこれに類するものは、補助対象経費とはなりません。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の1/2を乗じた額(千円未満切り捨て、最大30万円)です。

補助金の交付は、同一補助対象者に対して1回限りです。

申請方法

申請書類の原本を1部郵送又は桜井市商工振興課窓口まで提出してください。

なお、郵送される際は、『事業承継支援申請書類在中』と朱書きの上、「特定記録郵便」で郵送ください。

切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

送料は申請者様でご負担をお願いいたします。

申請書類提出先

郵便番号

633-8585
住所 桜井市大字粟殿432-1
宛名 桜井市商工振興課「事業承継支援補助金受付窓口」
電話番号 0744-42-9111(内線3661、3662)

審査結果の通知

応募書類受付期間終了後に交付対象事業の内容等について審査を行い、予算の範囲内で採択事業者を決定し、採否を各申請者に通知します。

なお、採択審査の内容に関する問い合わせについては、一切応じかねますので、予めご了承ください。

交付要綱

事業計画の認定申請書類

申請時提出書類

  1. 事業所付近見取図
  2. 補助対象経費に係る見積書の写し(委託内容が分かるもの)
  3. 桜井市税において滞納がないことを証明する納税証明書(桜井市税務課収納管理係より発行)
  4. 主たる事業所の所在がわかる書類(個人事業主の場合は確定申告書の写し、法人の場合は登記事項証明書)
  • 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

認定事業の内容を変更・中止(廃止)する場合の提出書類

認定事業の内容を変更する場合

補助事業は、事業計画の認定を受けた内容で実施いただくものですが、事業を実施する中で、事業計画の内容や補助対象経費の変更が必要になった場合には、事業計画の認定の目的に沿った範囲内で、あらかじめ(発注・契約前に)、次の書類を提出し、その承認を受けなければなりません。

 

(注意)変更内容が補助対象経費のみの変更であって、補助対象経費の合計額が変更前の補助対象経費の合計額と比較し変更がない場合又は変更前の補助対象経費の合計額の20%以内の減額である場合は提出不要です。

  1. 事業計画の認定申請時に提出した書類のうち、変更する事項に関する書類
  • 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

認定事業を中止(廃止)する場合

認定事業を中止又は廃止しようとする場合は、速やかに次の書類を提出し、その承認を受けなければなりません。

  補助金交付申請時提出書類

事業計画の認定を受けた事業が完了した場合は、下記の書類を提出して交付申請を行ってください。

事業承継の取組は長期間にわたる場合があります。事業の完了は、事業計画の認定を受けた年度と同じ必要はありません。

  1. 領収書及び委託契約書等の写し
  • 上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

補助金請求時提出書類

補助金交付申請書を受理し、審査を行い適当と認められる場合は、交付決定通知書により交付申請者に通知いたします。この交付決定通知書は、補助金額の確定通知となります。

その後、次の書類を提出してください。

  1. 振込先口座の確認ができる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)

取組状況の報告について

補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度以降、3年間、各年度の事業承継に係る取組状況について、翌年度の4月15日までに市へ報告する必要があります。

(注意)新たな代表者への経営の引継ぎの完了又は引継ぎの最終合意契約を締結したときは、引継ぎの完了又は契約締結日から15日以内に報告してください。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ