さくらい応援クーポン2026 よくあるお問い合わせ
制度・対象者について
Q. 誰がクーポンの対象になりますか?
A.
令和8年3月1日時点で、桜井市住民基本台帳に登録されている方が対象です。
Q. クーポンの配布金額はいくらですか?
A.
お一人につき、10,000円分(5,000円分×2種類)のクーポンを配布します。
・すべての登録店で使える「共通券」:5,000円分
・小規模登録店のみで使える「限定券」:5,000円分
・すべての登録店で使える「共通券」:5,000円分
・小規模登録店のみで使える「限定券」:5,000円分
配達・受け取りについて
Q. クーポンはいつ頃届きますか?
A.
4月下旬から順次配達を開始し、5月22日(金曜日)までに皆様のお手元に届くよう手配しております。全戸への配達となるため、配達までお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Q. どのように配達されますか?
A.
「ゆうパック(対面受け取り)」で配達します。世帯主様宛てに、世帯全員分のクーポンをまとめて一つの封筒に入れてお届けします。
Q. 郵便局の不在票が入っていました。どうすればいいですか?
A.
不在票に記載されている郵便局の連絡先へ再配達をご依頼いただくか、郵便局の窓口でお受け取りください。郵便局での保管期間が過ぎた場合は、市役所に返送されます。
Q. 市役所に返送されたクーポンを受け取るにはどうすればいいですか?
A.
郵便局での保管期間が過ぎて市役所に返却されたクーポンは、商工振興課の窓口で保管しております。以下の書類をお持ちの上、窓口へお越しください。
・世帯主または同一世帯員:窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人(別住所の方):世帯主の本人確認書類(写し可)、委任状、代理人の本人確認書類
・世帯主または同一世帯員:窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人(別住所の方):世帯主の本人確認書類(写し可)、委任状、代理人の本人確認書類
クーポンの使い方・対象店舗について
Q. クーポンはいつからいつまで使えますか?
A.
ご利用期間は、令和8年5月23日(土曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までです。
(注)期間を過ぎたクーポンは無効となりますのでご注意ください。また、5月22日以前にクーポンが届いた場合でも、5月23日まではご利用になれません。
(注)期間を過ぎたクーポンは無効となりますのでご注意ください。また、5月22日以前にクーポンが届いた場合でも、5月23日まではご利用になれません。
Q. どこで使えますか?
A.
「さくらい応援クーポン2026登録店」のポスターが掲示されている市内の店舗でご利用いただけます。対象店舗の一覧は、クーポンに同封しているチラシ、またはさくらい応援クーポン2026特設サイトをご確認ください。
お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致・商工まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671・3681)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2026年05月15日