宿泊施設誘致
当該地区において、一定の条件を満たすホテル等を新設または増設する場合に奨励金を交付する措置を実施しています。
対象者 |
客室の数が50室以上のホテル又は20室以上の旅館を新設するホテル等事業者 (増設の場合、ホテルにあっては10室以上、旅館にあっては5室以上の客室を増設するホテル等事業者) |
支援内容 |
1.ホテル等立地奨励金 当該施設の投下固定資産税等の10割相当額 2.上水道奨励金 新設した当該施設に係る上水道料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の5割相当額(最大250万円) (増設の場合は開業日の前年からの増加分) 3.雇用奨励金 市内在住の新規常用雇用者1人あたり10万円(最大300万円) |
対象期間 |
1.ホテル等立地奨励金:10か年 2.上水道奨励金:5か年 3.雇用奨励金:1回 |
詳しい内容については、桜井市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例及び桜井市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例施行規則をご覧ください。
お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年09月20日