令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2024年10月15日

令和6年10月27日(日曜日)は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

有権者一人ひとりがルールを守り、大切な一票を無駄にすること無く、そろって投票しましょう。

選挙期日

公示日:令和6年10月15日(火曜日)

投票日:令和6年10月27日(日曜日)

候補者・党派等情報

投票できる人

次の要件を満たす日本国民

 

1.投票日で満18歳になる、平成18年10月28日以前に生まれた人

2.令和6年7月14日以前に桜井市に住民票が作成され、3ヶ月以上引き続いて居住している人

  (令和6年7月15日以降に他の市区町村から転入された人は、旧市区町村で投票していただくことになります。)

投票時間・投票場所

投票時間:午前7時から午後8時まで

 

投票場所:公示日以降に郵送される投票所入場整理券で確認してください。市内で転居した人は、令和6年10月7日以前に転居届を出した場合は新しい住所地の投票所で、令和6年10月8日以降に転居届を出した場合は旧住所地の投票所で投票して下さい。

期日前投票

投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない人は、期日前投票をすることができます。

・投票の際は、「期日前投票宣誓書」の記入が必要です。期日前投票所にも用意しています。

・投票所入場整理券の裏面にも「期日前投票宣誓書」を記載しています。

期日前投票期間等

期間:令和6年10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)

時間:午前8時30分~午後8時

場所:市役所1階 玄関ホール

(注)投票所入場整理券がお手元に届いていなくとも、選挙人名簿に登録があれば投票していただけます。

(注)選挙期日に近づくにつれ、期日前投票者数は増加する傾向にあり、混雑する場合があります。余裕を持った日程でお越しください。(前日の土曜日を待たず19日と20日の前週の土日に期日前投票をしたり、平日仕事終わりによっていただく、等)

不在者投票

出張・旅行などで滞在している市区町村で不在者投票を行う場合

出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、桜井市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続きについて

(1)投票用紙の請求(選挙人→桜井市選挙管理委員会)

下記の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、桜井市選挙管理委員会に直接または郵送で提出してください。

(2)投票用紙の送付(桜井市選挙管理委員会→選挙人)

「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に記載されている送付先住所に投票用紙等を送付いたします。

(3)郵送されてきた投票用紙等を最寄りの選挙管理委員会に持参してください。

この時、同封されている封筒は開封せずにそのまま持参してください。

 

投票用紙等の往復に時間を要しますので早めに手続きしてください。

指定施設での不在者投票

不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができますので、施設の管理者に申し出てください。入院・入所している施設が不在者投票指定施設かどうかは施設の管理者に確認してください。

郵便等投票

身体に重度の障がいがあるなどの一定の要件を満たし、郵便等による不在者投票を認められた人(あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けた人)が投票用紙などを請求する場合は、投票日の4日前(10月23日(水曜日)午後5時)までに行わなければなりませんので、注意してください。

詳細は、下記ページもご覧ください。

お問い合わせ

桜井市選挙管理委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7261・7262)
ファックス:0744-48-5705
メールフォームによるお問い合わせ