在外選挙制度
国外に居住する日本国民のための選挙制度です(衆議院議員・参議院議員の選挙のみが対象です)。
在外選挙人名簿の登録(平成30年6月1日改正)
1.既に海外に居住されている方
申請者本人または同居家族等が、管轄の在外公館(大使館や総領事館)に申請することができます。登録の要件は満18歳以上の日本国民で、管轄区域内に引き続き3か月以上、住所があることです。
2.これから海外に出国される方
申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国外への転出届を提出した後に、選挙管理委員会に申請することができます。なお、出国後に1の申請を行うこともできます。登録の要件は満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されていることです。
更新日:2022年03月01日