在外選挙制度

更新日:2022年03月01日

国外に居住する日本国民のための選挙制度です(衆議院議員・参議院議員の選挙のみが対象です)。

在外選挙人名簿の登録(平成30年6月1日改正)

1.既に海外に居住されている方

申請者本人または同居家族等が、管轄の在外公館(大使館や総領事館)に申請することができます。登録の要件は満18歳以上の日本国民で、管轄区域内に引き続き3か月以上、住所があることです。

2.これから海外に出国される方

申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国外への転出届を提出した後に、選挙管理委員会に申請することができます。なお、出国後に1の申請を行うこともできます。登録の要件は満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されていることです。

お問い合わせ

桜井市選挙管理委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7261・7262)
ファックス:0744-48-5705
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