選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

更新日:2024年04月03日

公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者氏名・閲覧対象・利用目的の概要などを公表することとなっています。

桜井市の選挙人名簿抄本の令和5年度閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。

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