転出・転入等に関する手続について
後期高齢者医療制度の被保険者が、桜井市から転出、桜井市に転入、市内で転居する場合、以下のような手続きが必要です。
転出
奈良県外の市町村へ転出する場合
手続名 |
(奈良県外の市町村へ転出する場合) |
申請方法 |
対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
後期高齢者医療被保険者証 |
備考 |
転入手続きに必要な下記の申請書を交付します。 1.すべての方:「後期高齢者医療負担区分等証明書」 新住所地で後期高齢者医療制度の手続きの際、「後期高齢者医療負担区分等証明書」が必要になります。
また、次の2.から4.に該当される方へは、上記に加え、以下の証明書を発行しますのでお受け取りください。 2.現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方:「障害認定証明書」 3.特定疾病療養受領証をお持ちの方:「特定疾病認定証明書」 4.後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方:「被扶養者に該当する旨の証明書」
なお、郵送で申請される場合、資格喪失届書の備考欄に、「後期高齢者医療負担区分等証明書」等の送付先を必ずご記入ください。
被保険者証の有効期限について ・被保険者証の有効期限は転出日の前日までです。転出日以降に使用した場合は、保険者支払医療費の自己負担を求められる場合がありますので、ご注意ください。 ・被保険者証は、転入手続き完了後、桜井市(下記まで)へご返却いただくか、ご自身で破棄してください。
保険料について ・保険料については、前月分までのご負担になります。 ・後日、「保険料額変更決定通知書」をお送りいたします。お手元に届きました書類に応じて、過誤納金還付金の申請手続きまたは保険料の追加納付をお願いいたします。 ・年金天引きや口座振替を中止する手続きに、一定の期間を要するため、転出後も引かれてしまう場合がありますが、それまでのお支払額と合わせてご精算させていただきます。
注意:老人ホーム等の施設に入所される場合は手続きが変わりますので、お申し出ください。 |
奈良県内の市町村へ転出する場合
手続名 |
(奈良県内の市町村へ転出する場合) |
申請方法 | 対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
後期高齢者医療被保険者証 |
備考 |
被保険者証の有効期限について ・被保険者証の有効期限は転出日の前日までです。 ・被保険者証は、転入手続き完了後、桜井市(下記まで)へご返却いただくか、ご自身で破棄してください。
保険料について ・保険料については、前月分までのご負担になります。 ・後日、「保険料額変更決定通知書」をお送りいたします。お手元に届きました書類に応じて、過誤納金還付金の申請手続きまたは保険料の追加納付をお願いいたします。 ・年金天引きや口座振替を中止する手続きに、一定の時間を要するため、転出後も引かれてしまう場合がありますが、それまでのお支払額と合わせてご精算させていただきます。 |
転入
奈良県外の市町村から転入する場合
手続名 |
(奈良県外の市町村から転入する場合) |
申請方法 | 対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
1.すべての方:「後期高齢者医療負担区分等証明書」
また、次の2.~5.に該当される方は、上記に加え、以下の証明書、手帳をお持ちください。 2.現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方:「障害認定証明書」 3.特定疾病療養受領省をお持ちの方:「特定疾病認定証明書」 4.後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方「被扶養者に該当する旨の証明書」
5.重度心身障害老人等医療費助成制度のご案内について 身体障害者手帳:1・2級、療育手帳:Aをお持ちの方は、重度心身障害老人等医療費助成制度のご案内がありますが、手帳の更新(社会福祉課 障害福祉係)が必要なため対面での手続きとなります。上記に加え、身体障害者手帳、療育手帳を持参し、市役所で手続きください。 |
備考 |
手続き後、1週間から10日程度で新しい「後期高齢者医療被保険者証」を簡易書留で送付します。「後期高齢者医療被保険者証」は即時発行することができません。 |
奈良県内の市町村から転入する場合
手続名 |
(奈良県内の市町村から転入する場合) |
申請方法 | 対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
すべての方:「後期高齢者医療被保険者証」 お持ちの方:「後期高齢者医療限度額認定証」 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」 「特定疾病療養受領証」
重度心身障害老人等医療費助成制度のご案内について 身体障害者手帳:1・2級、療育手帳:Aをお持ちの方は、重度心身障害老人等医療費助成制度のご案内がありますが、手帳の更新(社会福祉課 障害福祉係)が必要なため対面での手続きとなります。上記に加え、身体障害者手帳、療育手帳を持参し、市役所で手続きください。 |
備考 | 手続き後、1週間から10日程度で新しい「後期高齢者医療被保険者証」を簡易書留で送付します。「後期高齢者医療被保険者証」は即時発行することができません。 |
転居
桜井市内での転居の場合
手続名 |
(桜井市内での転居の場合) |
申請方法 |
対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
すべての方:「後期高齢者医療被保険者証」 お持ちの方:「後期高齢者医療限度額認定証」 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」 「特定疾病療養受領証」
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備考 | 手続き後、1週間から10日程度で新しい「後期高齢者医療被保険者証」を書留で送付します。「後期高齢者医療被保険者証」は即時発行することができません。 |
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2023年04月07日