国民健康保険の加入と喪失

更新日:2022年03月01日

職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合など)に加入している人及び生活保護を受けている人以外は、みなさんが国民健康保険に加入しなければなりません。

健康保険はみなさんで助け合う制度です。保険証を使いたいときだけ加入するといったことはできません。

また、異動日から14日以内に届出することが義務付けられていますので、必ず加入・喪失の届出を忘れないようにして下さい。

国民健康保険の加入

退職等による社会保険の脱退や扶養認定取消、桜井市へ転入の場合

社会保険を任意継続したり家族の扶養に入ったりするなど、何らかの健康保険制度に加入する人以外は、前の健康保険の資格がなくなった日に遡って居住地の国民健康保険に加入しなければなりません。したがって、遡って国民健康保険税を納めることになります。さらに、国保資格取得日から14日以内に加入の届出をしていないときは、届出日までの医療費が全額自己負担になるなどの不利益を被ってしまいます。

家族を社会保険(健康保険)の扶養に入れている人へ

社会保険では加入者に対して、定期的に被扶養者が認定基準を満たしているかどうかの調査を実施しているところがあります。扶養認定時と比べ、被扶養者の収入形態(年金、給与、営業、農業ほか)や収入額が変わり、認定基準を満たしていなかったことがこの調査によって判明すると、扶養認定が1~2年間といった長期間遡って取り消されることがあります。 こうならないために、現在加入している健康保険の被扶養認定基準をしっかり確認のうえ、常日頃から被扶養者の収入を把握し、必要に応じて自主的に勤務先の健康保険担当者に相談や届出をしましょう。

国民健康保険の喪失

就職等による社会保険への加入や扶養認定、桜井市から転出の場合

有効期限が残っている桜井市国民健康保険証を持っていても、社会保険の資格取得日・市外への転出日に遡って無効になりますので使用できません。健康保険制度切替えの手続き中で、新しい健康保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診するときは事前に保険医療課へご相談のうえ、必ず新しい健康保険証がまだ交付されていないことを医療機関に申し出てください。

資格がないにもかかわらず桜井市国民健康保険証を使用した場合、その間の医療費全額を桜井市の国民健康保険へ返還していただくことがあります。

この医療費返還金の返還請求書は、確認期間を要するため数か月経ってから送付します。桜井市の国民健康保険への返還後、その分の医療費を新しい健康保険に請求していただくことになります。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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