子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、こども未来戦略「加速化プラン」で定められた子育て支援を拡充するため、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。なお支援金は、児童手当の拡充・こども誰でも通園制度・育児期間中の国民年金保険料免除等の事業に充てられます。
これに伴い、令和8年度より皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分が上乗せされます。これは国民健康保険・後期高齢者医療保険だけでなく、被用者保険(健康保険・共済組合等)に加入されている方も同様です。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合、従来の保険料と合算して子ども・子育て支援金分をお支払いいただきます。負担額は所得に応じて異なります。
(注)ただし、18歳未満の方の子ども・子育て支援金のうち、均等割額は10割減額されます。
制度についての詳細は、子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁ホームページなどをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度リーフレット (PDFファイル: 1.8MB)
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)
子ども・子育て支援金の個人負担額について
所得に応じて支援金を納付いただくことになりますので、負担いただく金額は異なりますが、 令和 10 年度における加入者一人当たりの負担額の目安としては
・全制度平均で月450 円
・医療保険制度別に見ると、被用者保険(健康保険・共済組合等)で月500 円、国民健康保険で月400 円、 後期高齢者医療保険で月350 円となります。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2026年05月01日