国民年金保険料について

更新日:2026年04月01日

「国民年金保険料納付案内書」(納付書)は、日本年金機構が郵送します。

保険料の額

令和8年度の国民年金保険料は、月額17,920円(付加保険料は月額400円)

保険料の納め方

  • 指定金融機関等の口座振替
  • 国民年金保険料納付書(金融機関、コンビニエンスストア、郵便局、農協)
  • クレジットカード
  • スマートフォンアプリ(AEON Pay、auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ)

保険料の前納

前納すると保険料が割引されるので、お得です。現金・クレジットカード納付より口座振替の方が割引額が高くなります。

早割は月60円(年間720円)お得

国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替する方法のことを「早割」といいます。なお、現金納付・クレジットカード納付の場合は、当月末までに納付していただいても割引はありません。

6か月分、1年分、2年分をまとめて前納はさらにお得

  • 6か月前納(上期:4月~9月分、下期:10月~翌年3月分)
  • 1年前納(4月~翌年3月分)
  • 2年前納(4月~翌々年3月分)

年度の途中からでも前納することができます。

保険料免除・納付猶予制度

本人、配偶者、世帯主の前年所得(申請する月が1月~6月の場合は前々年)に応じて保険料が免除、または納付猶予されます。申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分からとなります。

また失業を理由とする特例免除については、失業した人の前年の所得を「0円」とみなして審査されます。申請には次の書類のいずれか1点が必要です。(コピー可)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格取得届出
  • 雇用保険加入者でない場合はそれに準ずる公的機関の証明書等

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が基準以下であれば保険料の納付が猶予されます。申請には学生証(コピー可)または在学証明書が必要です。申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分からとなります。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)

届出

出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後の届出も可能)産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

届出には母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類が必要です。(出産後、桜井市で確認できる場合は不要)

保険料の追納

免除等を受けた期間の保険料を、10年前までさかのぼって納付することができます。追納する保険料は、その当時の保険料に政令で定める率を加算した額となります。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
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