国民年金被保険者の届出・手続
加入の届出が必要な場合
1.会社を退職したとき
2.配偶者が会社を退職したとき、配偶者の被扶養者でなくなったとき、配偶者が65歳になったとき
届出に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・退職日のわかる書類(資格喪失証明書、離職票等)
手続の電子申請について
令和4年5月から下記の手続は、マイナポータルから電子申請が可能となりました。
1.国民年金 加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
2.国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
3.国民年金保険料 学生納付特例の申請
詳細は下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2022年03月01日