国民年金被保険者の届出・手続

更新日:2022年03月01日

加入の届出が必要な場合

1.会社を退職したとき

2.配偶者が会社を退職したとき、配偶者の被扶養者でなくなったとき、配偶者が65歳になったとき 

届出に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・退職日のわかる書類(資格喪失証明書、離職票等)

手続の電子申請について

令和4年5月から下記の手続は、マイナポータルから電子申請が可能となりました。

1.国民年金 加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)

2.国民年金保険料 免除・納付猶予の申請

3.国民年金保険料 学生納付特例の申請

詳細は下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
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