国民健康保険第三者行為届出書類

更新日:2022年03月01日

第三者行為概要

交通事故など他人の行為により傷害を負ったとき、示談前に国民健康保険へ被害を届け出ることで、国民健康保険証を使用して病院を受診することができます。届出を行わなかったり示談を済ませたりすると、本来加害者が払うべき医療費が国民健康保険または被害者の負担になってしまいます。

 

届出に必要なもの

下記のものを持参して保健医療課窓口までお越しください。

  • 「第三者の行為による傷病届」ほか関係書類一式(下記リンク先よりダウンロードできます。)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター等で交付を受けられます。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等写真付き1点又は写真なし2点以上)
  • 被害者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード)

 

提出書類

下記リンク先よりダウンロードできます。

受付窓口

保険医療課保険年金・徴収係 (桜井市役所本庁1階 3番窓口)

 

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)  

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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