「人権擁護に関する条例」の趣旨の実現をめざして

更新日:2024年04月01日

1994(平成6)年10月1日施行  

桜井市では「人権擁護都市宣言」の具現化と、幅広い市民の皆さんの条例制定要請の取り組みを受け、市民の人権擁護・人権の確立と市民参加による差別のない明るいまちづくりの実現をめざして「桜井市人権擁護に関する条例」を制定しています。

  この条例は、国際的な人権尊重の潮流や、「基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法の理念と、「人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言と国際人権規約の精神を基本理念とし、人権の確立・人権意識の高揚を図る施策や、啓発・教育活動の積極的な推進をしようとするもので、市民の皆さんと共に市民ひとり一人が生きていてよかったと思える、人権尊重の社会環境をつくるために施行しています。

  また市では、人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけ行動し、人権を基本とした人と人とのつながりから「豊かな人権文化の創造」をめざすことを基本理念として2010(平成22)年に、「桜井市人権施策に関する基本計画」を策定しています。この基本計画の実現は、人権擁護に関する条例の趣旨の実現でもあります。

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